千葉県・茨城県の
自動車解体業の許可申請・更新手続きは
いしがみ敦子法務事務所へご依頼下さい。
牛久市、佐倉市、稲敷市、阿見町など近隣の方大歓迎です。
【対応地域】
千葉・茨城・埼玉・東京
その他の地域もご相談下さい。
私がお伺い致します
千葉県で全国にさきがけて、ヤード適正化条例が平成27年4月1日から施行されました。
自動車解体業の許可をとらずに、ヤード内で自動車部品の保管や分離をする場合、ヤード適正化条例に基づく県への届出が必要です。
既存の業者も、平成27年6月30日までに届出をする義務があります。違反すると最高で懲役1年の罰則が科せられます。
詳しくは石神敦子行政書士事務所へお問い合わせください。
自動車の解体はもちろん、廃車車両からのパーツ(部品)取りを行う場合も、自動車解体業許可が必要です(自動車リサイクル法)
違反した場合は罪に問われる場合もあります。
自動車解体業許可取得はご自身でも申請ができます。
しかし事業計画書など複数の必要書類の作成・提出のほか、行政機関による現地確認にも対応しなくてはなりません。
煩雑な作業を専門家である行政書士が代行することによりトラブルを回避し、スムーズに申請を行う事ができます。
・そちらの事務所までお伺いいたします!(相談・打合せ無料)
・お客様のご都合に合わせて、土日祝日も対応いたします。(要ご予約)
・丁寧で決め細やかに対応いたします。
自動車解体業許可手数料はケースによりだいぶ違いがありますが、20万円~50万円程度の案件が多いです。
その他法定費用がかかります。
相談・見積は無料ですので是非一度ご相談下さい。
スムーズな自動車解体業許可取得・更新のため、迅速・親身にサポートいたします。
代表 石神敦子 までご連絡下さい。
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